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探偵業届出についてよくある質問 |
Q 探偵業の届出を怠るとどうなりますか?
A 厳しい罰則が課されます。
無届営業の場合、 6月以下の懲役又は30万円以下の罰金、という厳しい行政処分が課されます。
探偵業を営むのであれば、きちんと届出を済ませておきましょう。 |
Q 探偵業を営むのに何か資格等、必要ですか?
A 現在のところ、ありません。
欠格事項にひっかからなければ、届出を出すことができます。 |
Q 探偵業の届出をすると営業許可証が発行されるのですか?
A 探偵業は、風俗営業等とは異なり届出制であって許可制ではないため、営業許可証は交付されませんが、届出が済んだという証明書をもらうことができます。探偵業を営む場合は、この証明書の届出受理番号を表記することが必要になります。 |
Q 営業をはじめるのには、届出からどれくらいの期間がかかりますか?
A 届出が受理されれば、その日から営業可能です。 |
Q 届出は具体的にどこに出すのですか?
A 営業所の所在地の所轄警察署長(生活安全課防犯係)を経由して各都道府県の公安委員会に届出します。 |
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