探偵業の届出なら探偵業届出サポートセンター 本文へジャンプ
探偵業をはじめるには?

探偵業をはじめるには?
探偵業務を開始しようとする日の前日までに公安委員会(警察署経由)へ届出をする必要があります。
他の届出と異なり、試験を受験して合格しなければならない、講習を受けなければならない等の要件はありません。


「探偵業務」とは?
他人の依頼を受けて、特定人の所在又は行動についての情報であって当該依頼に係るものを収集することを目的として面接による聞込み、尾行、張込みその他これらに類する方法により実地の調査を行い、その調査の結果を当該依頼者に報告する業務をいいます。


「探偵業」とは?
探偵業務を行う営業をいいます。ただし、専ら、放送機関、新聞社、通信社その他の報道機関(報道(不特定かつ多数の者に対して客観的事実を事実として知らせることをいい、これに基づいて意見又は見解を述べることを含む。以下同じ。)を業として行う個人を含む。)の依頼を受けて、その報道の用に供する目的で行われるものを除きます。

「探偵業者」とは?
探偵業の業務の適正化に関する法律の第四条第一項の規定による届出をして探偵業を営む者をいいます。この届出をしていないといわゆるモグリの探偵業者になってしまいます。

探偵になれない人とは?
 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
 禁錮以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して五年を経過しない者
 最近五年間に第十五条の規定による処分に違反した者
 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第六号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなった日から五年を経過しない者
 営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者でその法定代理人が前各号のいずれかに該当するもの
 法人でその役員のうちに第一号から第四号までのいずれかに該当する者があるもの

届出書類は?(個人の場合)
1 探偵業開始届出書(別記様式第1号)
2 手数料 3,600円(収入印紙不可)
3 添付書類
・1履歴書
・2住民票の写し
  (本籍記載のもの、外国人は外国人登録原票の写し)
・3誓約書
  (法第3条第1号から第5号に該当しないことを誓約する書面)
・4登記されていないことの証明書(法務局発行)
・5身分証明書(市区町村発行)
・6申請者が未成年である場合は、次の区分に応じた書類
  (婚姻により成年に達したものとみなされる者を除く)
 1 探偵業に関し営業の許可を受けている未成年者
 (1)法定代理人の氏名及び住所を記載した書面
 (2)当該営業の許可を受けていることを証する書面
 2 探偵業に関し営業の許可を受けていない未成年者
   法定代理人に係る「・1」から「・5」までに掲げる書類

届出書類は?(法人の場合)
1 探偵業開始届出書(別記様式第1号)
2 手数料 3,600円(収入印紙不可)
3 添付書類
・1定款の謄本
・2登記事項証明書(法務局発行)
・3すべての役員に係る次の書類
 1 履歴書
 2 住民票の写し
   (本籍記載のもの、外国人は外国人登録原票の写し)
 3 登記されていないことの証明書(法務局発行)
 4 身分証明書(市区町村発行)
 5 誓約書
   (法第3条第1号から第4号に該当しないことを誓約する書面)

探偵業の届出なら、探偵業届出サポートセンターにお任せ!

お問い合わせ・ご相談は、24時間無料相談メールフォームもしくはinfo@tanteigyo.comまでお気軽にどうぞ。
  Copyright(C)探偵業届出サポートセンター